医療情報提供ガイドライン(1) - 地域医療日誌 by COMETにつづきます。
日本医師会のガイドラインでは、掲載不適格内容も挙げられています。
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日本医師会
医療施設ホームページのあり方-会員医療施設HPおよび医療情報提供のガイドライン-
掲載不適格内容
(1) 広告が可能とされていない事項
・専門外来(→標榜診療科名と誤認を与える)
・死亡率、術後生存率
・未承認医薬品による治療の内容
・著名人が治療している旨(→事実であっても優良誤認を与えるおそれがある)等
(2) 虚偽の内容
・絶対安全な手術
・厚生労働省が認可した○○専門医 等
(3) 比較広告的な内容(他の医療機関と比較して優良である旨)
(4) 誇大広告的な内容
(5) 客観的な事実であることを証明できない内容
・医学的根拠のない民間療法
・体験談
(6) その他
・患者・地域住民の不安を煽る内容
・誹謗中傷
・必要以上に患者の勧誘を図る内容
・品位を損ねる内容
・医薬品の商品名(→薬事法の広告規制により)
・外部スポンサーの広告
・今後、評価基準・評価方法を確立していく必要がある内容
・公序良俗に反する内容 等
(一部抜粋)
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医薬品の商品名についても掲載不適格とされています。いろいろと医療情報提供には規制がありますね。薬事法を確認しておきましょう。
つづく