医療情報提供ガイドライン(1)

 

  病院等の広告には医療法で規制が設けられています。

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  医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発第0330014号)に定められています。PDFが公開されています。
 
  誘引性、特定性、認知性のあるものを広告と見なしているようですが、「インターネット上のホームページは情報提供や広報として扱われており、原則として広告とは見なさないこととする」とあります。
 

  日本医師会でも平成20年にガイドラインを出しています。下記のウェブサイトには概要が要約されていましたので、あわせてご紹介します。

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メディカ 
医療法による広告規制のないホームページ
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日本医師会
医療施設ホームページのあり方-会員医療施設HPおよび医療情報提供のガイドライン-
(2) ネット上の情報と広告規制の関係

医療施設ホームページが、いわゆる「広告規制」の対象外であることは前述の通りである。しかし、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」では、ネット上の情報についても、以下のようなものは広告と判断され、その内容は規制の対象となる場合があるとしているので、留意されたい。

・特定の意味を連想させるホームページのURLやメールアドレス
例えば、「http://gannkieru.ne.jp」や「no1hospi@*****.or.jp」等は、それぞれ「癌消える」、「No.1 Hospital」を連想させるため、「広告規制」で禁止されている誇大広告や比較広告に該当する。

・Eメールやホームページ上のバナー広告
メールマガジンや不特定多数へ配信する情報メール、商用サイト等の媒体に費用を支払って掲載するバナー広告は、文字通り広告に該当する。

・検索サイトの検索結果への干渉
検索サイトにおいて特定の検索文字で検索した際に、スポンサーとして別枠で表示される場合、または検索サイトの運営会社等に費用を支払うことにより、意図的に検索結果の上位に表示されるようにした場合については、広告としてみなされる可能性がある。
(一部抜粋して引用)
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  費用を支払って検索サイト対策を行った場合も広告とみなされる可能性があるようです。十分注意が必要ですね。

つづく

 

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