日経新聞電子版でのリンク禁止が話題となっています。この際、記事のブログへの「引用」について考えてみたいと思います。
「引用」は著作権法第32条で以下のように定められています。
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(引用)
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(法庫から引用)
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公正な慣行に合致するもの
公表された著作物は引用としては利用できることが定められています。そしてその引用は、公正な慣行に合致するもの(ここに解釈の余地がある)であり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの、と定められています。
「公正な慣行」については、昭和55年に最高裁判所の判例があるようです。この慣行が時代に合ったものかどうかはすでに疑問です。また、文化庁では2008年に著作権テキストを公開しており、その中で引用の要件が示されています。
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最高裁判所昭和55年3月28日判決によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。
文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
– 文化庁 (2008, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))
(Wikipedia 引用 から引用)
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引用を行う「必然性」
引用を行う目的上、その必然性があると判断される必要があるということでしょうか。少なくとも、引用した必然性がある記事でなければ、引用とは認められません。
もし「違法な無断転載等」とされた場合には、法第119条以降の罰則に基づいて懲役や罰金に処されます。
引用には十分注意が必要ですね。