射水市民病院は昨年末に不起訴処分となっていました。県弁護士会からの勧告が報道されています。
------------------------------------------------------------
記録残すよう医師に勧告、呼吸器外しで弁護士会
------------------------------------------------------------
客観性と検証可能性
判断過程に客観性、検証可能性が全く欠けている点で人権侵害の恐れが認められる、と結論づけられているようです。
判断が適正であったかどうか、適正に医療が行われていたかどうかに関わらず、客観性、検証可能性が担保されていなければ、人権侵害の恐れがある、との判断です。
記事では、どのような記録の内容が必要かという点には触れられてはいませんでしたが、少なくとも事後的に検証できるような何らかの記録が必要、ということでしょうか。
2010年4月6日引用削除