産経ニュースから。
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厚生労働省は5日、平成22年度の診療報酬改定で新たに導入される休診時間帯に開業医が行う電話相談サービスの実施基準を発表した。開業医の負担増に配慮して24時間対応の義務付けは見送り、留守番電話で対応した上で速やかに返答する方式を認めるなど当初想定していた基準を緩和した。ただ、実際に開業医から速やかに連絡が返ってくるかは患者しかチェックすることができず、新サービスが十分に実施されないまま患者が再診料の上乗せ料金(地域医療貢献加算)を支払う可能性もある。
新サービスは、軽症患者が救急病院に集中しないよう、開業医が深夜や休日の休診時間帯にかかりつけ患者の電話相談を行うもの。新サービスを行う開業医は診察券に携帯電話の番号など緊急時の連絡先を明示し、原則的にいつでも電話相談に応じる。ただ、開業医に負担が集中しないよう留守番電話での対応のほか、診療所職員との分担や地域の複数の開業医による輪番制も可能とする。
厚労省は、患者からの留守番電話には1時間程度以内に返答するよう求めており、「深夜の留守番電話に朝まとめて対応するのは不可」としている。
(2010年3月5日 産経ニュース)
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後方病院への情報提供を必須とすべき
夜間に病状が悪化した場合、夜間に緊急で後方病院に紹介するかどうかの判断が主治医として期待されるところでしょう。後方病院との連携を行うかどうかについて問われないのは、不自然なルールのように思います。これでは、電話で「すぐに救急車を呼びなさい」でも加算が得られることになってしまいます。
救急車を呼ぶかどうかの判断に1時間以内の返答でよいでしょうか。我慢できずに救急車を呼んでしまえば、搬送された後方病院では情報がないことによる困難が待ち受けています。
目的を見据えた制度設計を
実現可能性を考慮することも必要ですが、あくまで加算ですから、妥協すべきではないのではないでしょうか。これでは病院の夜間救急の負担は軽減しません。
目的を見据えた制度設計をしていただきたいです。